鳴門教育大学セルフデザイン型学修支援センター規則
令和4年 3 月 9 日
規則第 23 号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人鳴門教育大学学則(平成16年学則第1号)第20条
の規定に基づき,鳴門教育大学セルフデザイン型学修支援センター(以下「センター」
という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,教員養成の過程におけるデジタル化を推進し,教員養成における個
別最適化された学びを実現することにより,教員として主体的に学ぶ力を高めるととも
に,地域の教育課題に即した学校支援を推進し,その解決に取り組むことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学部生,大学院生の学修経過・成果をコンピテンシーベースで可視化するプログラ
ムの開発
(2) 学修の成果等を分析し,省察と課題を明確化するプログラムの開発
(3) ビッグデータの活用による大学教育力の向上モデルの構築
(4) デジタル技術等の活用による教員養成モデル及び学校支援モデルの開発・発信
(5) その他センター所長が必要と認める業務
(職員)
第4条 センターに,センター所長,兼務を命じられた教員及びその他必要な職員を置く。
(センター所長)
第5条 センター所長は,センターの管理運営を統括する。
(センター会議)
第6条 センターに,センター会議を置く。
2 センター会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター所長
(2) 兼務を命じられた教員
(3) その他センター所長が必要と認めた者
3 センター会議に議長を置き,センター所長をもって充てる。
4 議長は,センター会議を主宰する。
5 センター会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針に関する事項
(2) センターの年度業務実施計画に関する事項
(3) センター人事,予算に関する事項
(4) センターの業務の実施に関する事項
(5) その他センターの運営に必要な事項
(事務)
第7条 センターの業務に関する事務は,教務部学術情報推進課と連携して教務部教務課
において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。