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機構規則

鳴門教育大学教員養成DX推進機構規則
                                  令和4年 3 月 9 日
                                  規則第   22   号
 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人鳴門教育大学学則(平成16年学則第1号)第19条
 の2及び第20条の規定に基づき,鳴門教育大学教員養成DX推進機構の設置等に関し
 必要な事項を定める。
 (設置)
第2条 鳴門教育大学に,教員養成ならではのデジタル・トランスフォーメーションの推
 進により教員養成を巡る多様な課題解決に寄与する事業の実施を目的として,教員養成
 DX推進機構(以下「機構」という。)を置く。
2 機構は,セルフデザイン型学修支援センター,情報基盤センター及び遠隔教育推進セ
 ンターで構成し,各センターの連携により,事業を実施するものとする。
 (機構長)
第3条 機構に,機構長を置き,学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は,機構の事業を統括する。
 (副機構長)
第4条 機構に,機構長の職務を補佐する副機構長を置くことができる。
 (任期)
第5条 機構長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,任期の途中で欠
 員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (担当職員)
第6条 機構の事業を担当する職員は,次の各号に掲げる者とする。
 (1) セルフデザイン型学修支援センターに兼務を命ぜられた教員 若干人
 (2) 情報基盤センターに兼務を命ぜられた教員 若干人
 (3) 遠隔教育推進センターに兼務を命ぜられた教員 若干人
 (4) 学長が必要と認める者
 (会議)
第7条 機構に,機構会議を置く。
2 機構会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
 (1) 機構長
 (2) 副機構長
 (3) 副機構長以外の各センター所長
 (4) その他機構長が必要と認めた者
3 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4 議長は,機構会議を招集し,その議長となる。
5 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 機構の運営の基本方針案に関する事項
 (2) 機構の事業計画案に関する事項
 (3) 機構の人事,予算に関する事項
 (4) 機構の業務の実施に関する事項
 (5) その他機構の運営に必要な事項
 (事務)
第8条 機構の業務に関する事務は,教務部学術情報推進課と連携して教務部教務課にお
 いて処理する。
 (細則)
第9条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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